2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
例えばそういうことを各行が相談してやるということもあると思いますけれども、私は強く、この銀行業法の営業時間とオペレーション時間というのをわざわざ規定しているということについて問題提起をさせていただきました。 ついては、ATMのコストも、少し、公衆電話のやり方だってあるわけですから知恵を出せばいいと思います。
例えばそういうことを各行が相談してやるということもあると思いますけれども、私は強く、この銀行業法の営業時間とオペレーション時間というのをわざわざ規定しているということについて問題提起をさせていただきました。 ついては、ATMのコストも、少し、公衆電話のやり方だってあるわけですから知恵を出せばいいと思います。
証券会社がこのコインチェック、買い取るという話になりましたが、実はこの証券会社が、銀行、株の二五%を持っていて、銀行のグループになっているということ、かつ証券会社ということでございまして、仮想通貨の交換業をやる場合に、銀行業法、あと金商法、あと資金決済法と三つ掛かってくるという状況でございまして、その法律がどのように適用されるかというのがこの個別の法律ごとにやっぱりばらばらになっている、聞いていると
これは何かと申しますと、郵政においても宅配便的な業務をしているわけでございますが、今一般的な宅配業者はいろんな物の決済、物を持ってきてお金をもらうという決済業務をやっているわけでございますけれども、一方で、郵政グループが、郵便貯金と郵便グループが一緒にこの決済業務をしようとしますと、郵便貯金の方、ゆうちょ銀行の方は銀行業法の規制が掛かるんですね。
例えば保険業法とか銀行業法もこれは入れるべきではないか、こんな議論もあったんですが、法律の中身を見てみますと、膨大な法律の中に消費者がかかわる部分というのはごく限られている、こういったケースもありました。また、業界によってその業界の状況というのは実に様々であります。
銀行業法も外されている。この銀行や生命保険という大会社に対する庶民の苦情がどこで扱われたらいいのかということがさっぱりわからない。これは量も多い。
銀行法で、あるいは銀行業法で、銀行員は取立てに当たって債務者を殴ってはあきませんと、こんなことわざわざ触れてないですよね。でも、貸金業規制法二十一条にはわざわざ書いてあるんです。
○政府参考人(細溝清史君) 証券会社ないし金融業を扱う者という意味では、銀行業法とか貸金業法とかいろんな法律がございます。 今の個別の事案につきまして仮定の御質問にお答えするというわけにはいきませんが、制度上申し上げますと、証券会社なら証券会社には主要株主規制があります。銀行には銀行にまた主要株主規制がございます。それぞれに、銀行におきましては子会社を持つ際の規制がございます。
○国務大臣(竹中平蔵君) まず、国民の視点を捨てたのかと、なぜ捨てたのかという御質問ですけれども、基本的に、これは民間と同じ銀行法、保険業法等々のルールに則していただくわけでございますけれども、これは金融の視点とおっしゃいましたが、銀行法、保険業法、ともにこれは国民の視点に立って健全な金融サービスを提供するための法律的な枠組みでございますから、正に環境変化にかんがみて銀行業法に適していただくというのが
それから、それまで銀行業法それから保険業法等の特例として与えられていた地位も完全売却とともに終わる。ということは、二〇一七年三月までに郵貯と簡保は完全な民間銀行になる、こういうことであります。その点が今回の修正案でも担保されている点は私は評価したい、このように思っているわけであります。 それからもう一つ、触れなければいけないのは、郵貯、簡保の規模の問題であります。
それから、今回の修正案に関しまして、先ほど申しましたように、二〇一七年の三月の末で全株を売却して、その段階で、郵貯、簡保に関する特例の、銀行業法それから保険業法の規定を変える。ですから、二〇一七年三月三十一日の段階で郵貯と簡保は完全な民間銀行それから民間の保険会社、生保になる、こういうことであります。
そうしたときに、例の特定関係者との取引の観点で、銀行業法の縛り、それから寄附金課税の問題、るる各委員から指摘のあった法人税法の三十七条の問題、それから独禁法二条九項の規定による不公正な取引方法のうち第十四項に定める優越的地位の乱用の問題等々にかんがみますと、これすなわち、ネットワークを持っている郵便局にしてみれば、おれたちのネットワークを使いたければ高値で貸してやったっていいよと言うかもしれない。
そしてその上、先ほどからも申し上げているように、実態としては、銀行業法も保険業法も、すべての他業禁止の規定にほおかむりして前へ進む、こんなことでしかないじゃないですか。こんなことが何で許されるんですか。 谷垣さん、何かじっと見ていらっしゃるけれども、御意見ございますか、法律家として。
○国務大臣(竹中平蔵君) この点につきましては、銀行業法を今どのようにするかというような御議論を金融担当大臣の下でいろいろ御議論をいただいているというふうに承知をしております。そうした中で、これにつきましては、いわゆる代理店、代理業ですよね、銀行代理につきましていろんな御議論をいただいているというふうに承知をしております。
○小川敏夫君 大臣、現行の銀行業法の話をされても困るんですよ。現行の銀行業法だったら、銀行業務を委託する先だって物品の販売なんかできないでしょう。どうですか。
○国務大臣(竹中平蔵君) 今私が御答弁さしていただいたのは、これは銀行業法の適用を受ける会社になります。銀行業法の適用を受ける会社でありますから、これは銀行業法のとおりにしていただかなければいけない。現状の銀行業法でこうした物品業は認められておりませんから、これは筋論としてそういうことにはならないということを申し上げたわけでございます。
金融界なんかは自由化の失敗でもう全くひどい状況になって、日本経済を瀕死の状況にまで押し込むというようなことになったわけで、業法といいますか、銀行業法を始めとして、そういうものの運用というのは極めて護送船団ではないことをやらないととんでもないことになるんではないかと思うわけです。 経済産業省所管では、自動車ですとか、電子機器ですとか、電機ですとか、ここいらはもう業法も何もありません。
さらに、異業種参入の時代における銀行業の公共の利益を最優先する態度を確立する観点から、検査充実のためのマンパワーの拡充を含めた体制整備のあり方、また、消費者保護と銀行業法などとの整合性を追求していくための日本版金融サービス法ともいえる、金融商品の販売等に関する法律のさらなる拡充強化などに取り組む用意がおありなのか、お伺いいたします。
今の御意見の中で、例を引いた方がわかりやすいと思うのですが、基本的には、今日本で規制というものが非常に強い、法律がある、保護している、例えば、具体的な例でいえば、かつて大蔵省が大事にしていた銀行法、銀行業法によって守られた証券、保険、銀行、こういったものとか、また石油業法に守られていた等々いろいろなものがある産業と、全く規制が、いわゆるその業界のためだけの法律がない業界、例えば、最近で、若いものでいえば
今先生御指摘の銀行業法違反のことにわたらないかということでございますけれども、これは先生も恐らく他業禁止との関係での御質問かと思いますが、この点については、私ども、まだ現在どちらかというような結論を実は持っておるわけではございません。
今後、これに対して何らかの形で融資をするとき、どうしてもこれまでの銀行業法だとかなんだとか、法律を見ても全部わかりますけれども、預金者保護、投資家保護、保険契約者保護ということは書いてあるわけですよ。だけれども、これは前からもお話をしていますけれども、銀行との関係というのは預金者だけじゃないのですよ。
だから、そこでもって金融監督庁の出番があって、先ほどもお話がありましたけれども、金融監督庁は、銀行業法にはっきりと、そういう書面、書類を出させるというような権限を持っているわけでございますから、その意味において、これからはそういう契約書なども出てくるようでございますけれども、これまでなかった分について金融監督庁が出させるべきだ、また、そういうような指導をやる窓口をきちっとつくるべきだというふうに私は
これは金融監督庁長官、日野長官にお尋ねをしたいと思いますが、既に内容もお示しをしてございますが、六月の十七日に、東京都の古川さんという方と千葉県の時井さんという方、この方たちが、被申立人株式会社三和銀行は銀行業法違反のおそれがある、銀行業法違反の行為を行っているということで金融監督庁長官に対して権限発動を求める申し立て書というものを提出しておりますが、この扱いがどのようになっているか、お答えをいただきたいと
今の消費者の保護の仕組みというのは、それぞれに業法がございますから、その業法の中でできるだけ、例えば銀行業法の中での銀行からの融資を受けた人の保護はどうだろうかとか、実はそこのところが一番抜け落ちているわけです。
これは民事の問題ではなくて行政上の問題です、銀行業法にこういうことを取り締まる規定があるのですから。 そして、三年ほど前になりますが、九五年五月十二日の大蔵委員会で、銀行局長覚えておられますか。私が、裁判で確定したものでなければ事実として認めないというのが大蔵省の立場かと聞いたのに対して、当時保険部長であった山口現銀行局長はこういうふうに答弁している。
保険業法あるいは銀行業法、それぞれ各法律で消費者の保護を何らかの形でやってきたわけで ありますし、今回は特に二〇〇一年まで、二〇〇〇年まで、あるいはこれから二〇〇一年以降どのような形で利用者、取引者を保護しようかという論点が用意されてきているわけですが、この消費者保護法の二条の中に、「国は、経済社会の発展に即応して、消費者の保護に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」
特に、貸金業法や割賦販売法の中では、規制法の中では、必ず利用者と被利用者の責任分担の仕掛けができておりますが、銀行業法というのはどちらかといえば管理法でありまして、消費者対銀行の関係にはなっていません。
○上田(清)委員 今の局長のお話の中で思い立ったんですが、まさに銀行業法が免許制で成っておりますので、悪いことをしないことを前提にしている。したがって、先般、日産生命の問題でも、福田保険部長は、問題があれば適切に処理されているはずだと言う。問題があれば適切に処理されているはずだという前提になっていくんですね。しかし現実は、適切に処理されていないから問題がずっと続出した部分があるんですね。